喪中はがき
先日、「喪中はがき」を出しました。
「喪中はがき」ってどんな場合に出すのか、どんな場合に出さないのか?皆さん結構迷ってあるのではないでしょうか?
今日のNHKラジオ相談室でも話題になっていました。その中で初めて知った興味ある話がありましたので紹介いたします。
そもそも喪中期間というのがどうして決まったかと言うと、なんと明治7年に制定された法令が元になっているそうです。もちろんこの法令はずっと昔に廃止になっていますが、そのまま喪中期間の考え方に使われているようです。
喪中期間については明治7年に大政官布告として出された服忌令(ぶっきりょう:親近者の逝去に伴い忌・喪に服す期間を定めたもの)を基準とするケースが多いようです。その服忌令によると喪中にあたる期間は実父母と夫の場合の13ヶ月が最長で、以降150日(義父母・祖父母)、90日(妻・嫡子・兄弟・曾祖父母・おじおば)、30日(異父母兄弟)、7日(孫・いとこ・おいめい)となっています。
もうひとつ、この法令によると、奥さんが亡くなった場合が90日と旦那の場合の13ヶ月と比べるとだいぶ短いのが興味深いです。
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